【超分かりやすく解説!】歯科衛生士が退職時に知っておくべき雇用保険の手当は?
今回は歯科衛生士が退職するにあたって絶対に知っておくべき雇用保険の保険給付について解説します。
歯科衛生士が雇用保険の各手当を受給するなら?の視点で解説したよ。
私自身、この雇用保険の手当は受給せずに転職したけど正直後悔‼知らなかったことがたくさんありました。
計画的に退職しておくことで、雇用保険の基本手当がしっかりもらえるし、就職したら再就職手当やお給料が下がった場合の就業促進定着手当がもらえます。
なんと!
退職時の年齢が30歳未満・雇用保険加入歴が1年以上5年未満の場合、基本手当が満額で50万円ほど支給されることがわかりました。(最大90日支給された場合)
毎月払っている雇用保険料はこういう時のために役立つんですね!
知っておかないと損ですよ!
そろそろ転職しようかな~と考えているそこのあなた!
この記事を読んで、もらえるものはしっかり受け取ってくださいね~♪
- この記事を読んでわかること
- ・基本手当とは?
→基本手当の受給要件はこちら
→基本手当がいくらもらえるか知りたい人はこちら
→基本手当受給の流れや必要書類についてはこちら
・再就職手当とは?
→再就職手当の受給要件についてはこちら
→再就職手当がいくらもらえるか知りたい人はこちら
・就業促進定着手当とは?
・就業手当とは?
これらの各種手当は歯科衛生士も支給対象です。
あとはあなたが受給要件にあてはまるか?ということ。
これらを超~分かりやすく解説しました!
失業保険や失業手当は、この記事では基本手当という言葉で統一しています。
雇用保険の手続き
雇用保険とは仕事を退職した人が安定した生活を送りつつ、1日も早く就職するために給付するもの。
だから、ケガしていたり病気などですぐに働けない人はもらえません。
雇用保険の基本手当を受給する前に、健康保険の傷病手当金を受給する方法はこちらに解説しています。
雇用保険の基本手当、受給要件は?
雇用保険に加入していれば誰でも基本手当がもらえるワケではありません。
特に雇用保険の加入期間はチェック!
基本手当の受給要件
- ハローワークに行って求職申込をしていること
- 退職前の2年間のうち、12カ月以上雇用保険に加入していること。
- 会社都合ややむを得ない事情の自己都合退職の場合は、退職前1年間のうち6カ月以上の雇用保険加入期間が必要。
- 積極的に就職しようとする意志があること。
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。
参考資料:ハローワークインターネットサービス – 基本手当について (mhlw.go.jp)
すぐ働く意欲がある人が対象なので、病気やケガをしていたり妊娠や出産のため、すぐに働けない場合は基本手当を受け取ることはできません。
ちなみに過去に雇用保険の手当を受けたことがある方は、支給を受けた後の期間から計算されます。
雇用保険の手当を受給するときの必要書類
退職日よりしばらくすると、離職票が医院より送られてきます。
退職日より12日以上たっても離職票が送られてこない場合は、職場に問い合わせましょう。
- 基本手当を受給するときの必要書類
- ①離職票
②個人番号が確認できるもの(どれか1つ)
・マイナンバーカード
・通知カード
・個人番号の記載がある住民票 ※住民票記載事項証明書
③身元確認書類(どれか1つ)
・運転免許証
・運転経歴証明書
・マイナンバーカード
・生年月日又は住所が記載されている官公署が発行した身分証明書
・資格証明書
ない場合は以下の①~③のうち2つでもOK
・健康保険証
・住民票の写し(住民票記載事項証明書)または印鑑証明書
・児童扶養手当証明書
④写真2枚(正面胸より上、タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)※マイナンバーカードがあれば省略可能
⑤本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
参考資料:ハローワークインターネットサービス – 雇用保険の具体的な手続き (mhlw.go.jp)
マイナンバーカードを使うときは、この後の手続きにもマイナンバーカードが必要となります。
基本手当を受給するまでの流れ
自己都合退職での基本手当を受け取るまでの流れはこちら
この場合、2~3ヵ月の給付制限があります。
会社都合で退職する場合の基本手当を受給する流れはこちら。
自己都合退職にはあった給付制限がないので、早く基本手当が支給されます。
ここからは各流れについて詳しくみていきましょう。
【STEP1】退職
まずは退職前に雇用保険被保険者証があるか確認しましょう。
雇用保険被保険者証は正式にはあなたが持っているはず。でも失くしやすいから医院で預かっている可能性も大‼
どこにもない!という場合はハローワークで即日再発行できるから大丈夫♪
次は離職票に目を通してサインする必要があります。
退職前または退職日に離職票2の右下にあなたのサインを求められます。
離職票2はこちら。 引用:info_1_e7_01.pdf (mhlw.go.jp)
右下に退職理由が書かれています。間違いがなければその下に『同上』と記入して、あなたのサインを書きます。
この退職理由をもとに基本手当を受給できる日や期間が決まるので、間違いがないか必ず確認しよう!
退職理由に納得できなければ院長に言うかハローワークに相談しましょう。
雇用保険に関する退職前または退職日の手続きは以上!次は退職後の流れを説明しますよ。
【STEP2】求職の申し込みと受給資格の決定
受給する本人が必要書類を持って、あなたの住所を管轄しているハローワークに行きます。
ハローワークに行くと必要書類をもとに受給資格があるか決定します。
こちらのサイトからハローワークの場所を検索することができるよ。
【STEP3】待機期間
- 待期期間とは
- 受給資格が決定した日から数えて7日間のこと。
雇用保険の基本手当は支給されません。
待期期間の間は働くと待期期間が延長されます。
アルバイトを含め、働かないようにしましょう。
【STEP4】雇用保険受給者初回説明会
待期期間の7日間のあとに、雇用保険受給者初回説明会に参加します。
事前に日時が指定されますので、必ず出席しましょう。
ここで第1回目の【失業認定日】が決められます。
この失業認定日は4週間に1度のペースで行われて、この日から約1週間後に基本手当が振り込まれます。基本手当の振り込みについて詳しくはこちら。
この雇用保険受給者初回説明会で、雇用保険の受給をするための手続き方法や就職活動について説明を受けます。
- 雇用保険初回受給者説明会のもちもの
- ・雇用保険受給資格者のしおり
・筆記用具など
ここで雇用保険受給資格者証と失業認定申告書がもらえます。
この受給資格者証の中には求職申込日や認定日、基本手当日額、給付日数などが記載されているよ。
【STEP5】給付制限(自己都合退職の方のみ)
- 給付制限とは
- 自己都合で退職した場合の基本手当がもらえない期間のこと。
待期期間7日間の翌日から2カ月間の給付制限がある。
過去5年以内に2回以上自己都合退職していたり、懲戒解雇の場合は3ヵ月になる。
会社都合の退職や、正当な理由がある自己都合の退職ではこの給付制限はありません。
会社都合・正当な理由のある自己都合の退職の場合は、7日間の待期期間が過ぎたらすぐに失業の認定に移ります。
【STEP6】失業の認定
原則4週間に1回の認定日があります。
受給資格者証と失業認定申告書を提出します。
この受給資格者証と失業認定申告書は、雇用保険受給資格者初回説明会のときにもらえます。
求職活動の実績や就労の有無などを確認して失業の認定が行われます。
- 求職活動の実績とは
- ・求人への応募
・ハローワークの職業相談、職業紹介を受ける、各種講習、セミナーの受講
・許可、届出のある民間機関(デンタルハッピー、ファーストナビやデンタルワーカーなど民間の職業紹介業者)の職業相談、職業紹介を受けたこと、求職活動方法を指導するセミナーの受講
・公的機関((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談を受けたこと
・各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
失業認定日から次の失業認定日の間までに2回以上は上記のどれかの求職活動を行っている必要があります。
給付制限が3ヵ月以上の場合は3回以上です。
※求人票を見るだけ、や「良い求人あったら教えて~」と人に聞いてみる、だけでは求職活動の範囲には入りません。
参考資料:ハローワークインターネットサービス – 雇用保険の具体的な手続き (mhlw.go.jp)
早く次の仕事を決めたい場合は、早めに民間の職業紹介業者に登録しておきましょう!
筆者がおススメする転職エージェントはこちら。
【STEP7】基本手当の支払い
失業の認定を受けた日数分の基本手当が、あなたの口座に入金されます。
基本手当いつ振り込まれる?
自己都合退職の場合
- 給付制限が2ヵ月の場合は、ハローワークに求職の申し込みを行った日から約3~4カ月後。
- そこから4週間ごとに失業認定を受け、認定されればその日から約1週間後に振り込まれる。
会社都合・やむを得ない事情での自己退職の場合
- ハローワークに求職の申し込みを行った日から約1ヵ月後。
- そこから4週間ごとに失業認定を受け、認定されればその日から約1週間後に振り込まれる。
いくらもらえるか、だいたいの目安はこちら。
失業認定日の1週間後くらいに基本手当が入金されるみたい。
【STEP8】4週間ごとの認定日が指定される
ハローワークで求人を探したり、相談にのってもらったりして転職活動をすすめましょう。
歯科衛生士の転職は転職エージェントを利用するのもおススメ!当サイトでは歯科衛生士の転職に特化した転職エージェントを比較紹介しています。
転職エージェントの比較記事を参考に、転職エージェントの登録もおすすめします。
【STEP9】就職
無事に就職出来たらハローワークに報告!
支給残日数が3分の1以上残っていれば再就職手当(就職祝い金のようなもの)がもらえるチャンス☆
【STEP10】支給終了
就職したり、受給期間が終われば支給が終了となります。
基本手当はいくらもらえるの?
\基本手当の計算はこちらが便利/
基本手当は自己都合での退職だと給付制限2ヵ月(または3ヵ月)明けてからの支給になるよ。
- 基本手当の計算の仕方
- 退職前の6ヵ月間の賃金の合計(手当含む・ボーナス除く)÷180=賃金日額
この賃金日額の50~80%が1日分の基本手当になります。
この50~80%の割合は年齢や賃金日額によって変わってきます。
賃金が低い人ほど高い%で計算されます。
例えば・・・
- 退職前の給料が25万円(残業代・通勤手当・住宅手当など含む)
- 30歳未満
- 雇用保険の加入期間が1年以上5年未満
25万円×6ヵ月=150万円
150万円÷180=8,333円(これが賃金日額)
この賃金日額に給付率の67.05%をかけると、基本手当の一日分が計算できます。
8,333円×0.6705=5,587円
基本手当日額は1日当たり5,587円支給される計算になります。
この手当が90日間もらえるとなると…
502,830円にもなるんだね!!
\こちらから基本手当の計算ができます/
また、基本手当には年齢区分ごとに上限額がありますよ。
30歳未満 | ¥6,945 |
30歳以上45歳未満 | ¥7,715 |
45歳以上60歳未満 | ¥8,490 |
60歳以上65歳未満 | ¥7,294 |
いくら退職前のお給料が良くても、この上限額以上はもらえない!
所定給付日数とは
基本手当がもらえる日数のことをいいます。
途中で就職が決まる場合は、その期間に応じて再就職手当が支給されます。
ちなみに受給期間とは基本手当がもらえる有効期限のこと。
退職日翌日から1年間の場合がほとんど。
基本手当がもらえる日数(所定給付日数)の決められ方
- 雇用保険の加入期間
- 退職理由
- 退職時の年齢(会社都合で退職した場合)
自己都合により退職した場合の所定給付日数
被保険者であった期間 | 所定給付日数 |
1年未満 | 給付なし |
1年以上10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
特定受給資格者(会社都合など)で退職した場合の所定給付日数
被保険者であった期間 | あなたの年齢が30歳未満 | あなたの年齢が30歳以上35歳未満 | あなたの年齢が35歳以上45歳未満 | あなたの年齢が45歳以上60歳未満 | あなたの年齢が60歳以上65歳未満 |
1年未満 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 |
1年以上5年未満 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 | 150日 |
5年以上10年未満 | 120日 | 180日 | 180日 | 240日 | 180日 |
10年以上20年未満 | 180日 | 210日 | 240日 | 270日 | 210日 |
20年以上 | 該当なし | 240日 | 270日 | 330日 | 240日 |
基本手当を毎月受給するには求職活動や失業認定の手続きを行う必要があります。
基本手当の受給手続きは4週間に1回、ハローワークに行く必要がありますよ。
再就職手当とは
所定給付日数の3分の1以上を残して就職が決まった場合に支給される手当。
\再就職手当の計算はこちらがおすすめ/
ちなみに、給付制限中に就職が決まっても再就職手当がもらえます。
給付制限中に就職が決まれば、けっこうな額の再就職手当がもらえます!
再就職手当の支給要件は?
再就職手当の支給要件は厚生労働省のホームページ、またはハローワークのホームページに書かれていますが…
なかなかわかりにくいんです!
\厚労省HPに記載されている再就職手当の支給要件はこちら/
雇用保険(基本手当)の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に、再就職手当が支給されます。
支給要件は、下記1.から8.までの要件を全て満たすことが必要です。
1.就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
2.1年を超えて勤務することが確実であると認められること
3.待期満了後の就職であること
4.離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
5.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。)
6.就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
7.受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
8.原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること
※ 1.の支給残日数については、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは就職日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります。
分かりにくいですよね!
まずは
- 過去3年間に再就職手当をもらっていないこと
- 所定給付日数が1か月以上残っている段階で内定しているか
この2点を確認しましょう。
\あなたの必要な残りの基本手当の給付日数は何日?/
基本手当支給残り日数 3分の1 (給付率が60%) | 基本手当支給残り日数 3分の2 (給付率が70%) | |
所定給付日数が 90日の場合 | 30日以上 | 60日以上 |
所定給付日数が 120日の場合 | 40日以上 | 80日以上 |
所定給付日数が 150日の場合 | 50日以上 | 100日以上 |
そして、わかりやすく支給要件を挙げてみました。
この9点にすべて当てはまれば支給対象です。
再就職手当の支給要件(すべて当てはまる方が対象)
- 基本手当の支給日数の残りが所定給付日数の3分の一以上残っていること
- 就職日の過去3年間は再就職手当や常用就職支度手当をもらっていないこと
- 自己都合退職の場合、給付制限の2ヵ月または3カ月のうち、最初の1ヵ月間はハローワークまたは職業紹介事業者(デンタルハッピー・デンタルワーカー・ファーストナビのような転職エージェント)からの紹介で就職すること
- 給付制限の最初の1ヵ月を過ぎた場合の就職方法は特に問われない
- 転職先が、求職申込(基本手当の受給資格の決定)より前の段階で採用が内定していないこと
- 1年以上同じところで働くことが確実であること
- 最初の待期期間7日以上過ぎていること
- 同族経営先とか、分院とかじゃなく、退職前と転職先の関係が密接ではないこと
- 雇用保険の被保険者であること
再就職手当をもらう場合、給付制限中の就職をきめた経路に注意
※参照(R50801)再就職手当のご案内 (mhlw.go.jp)
自己都合退職であれば2カ月または3ヵ月の給付制限があるので、そのうちの最初の1カ月は就職経路に注意が必要です。
給付制限中の最初の1ヵ月は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介のみで内定が出ることが再就職手当が支給される条件
ちなみにジョブメドレーやグッピーなどの求人サイトは当てはまらないので注意しよう!
再就職手当はいくらもらえる?
再就職手当がいくらもらえるのか、計算してみましょう!
\再就職手当の試算はこちらでできます/
実際の計算方法はなかなかややこしいんです。
例として給付日数が90日の場合ですが、自己都合退職の場合最大150日あります。
こちらから所定給付日数の確認をしてくださいね。
※参照 (R50801)再就職手当のご案内 (mhlw.go.jp)
残った所定給付日数に応じて、給付される額が変わってくるんです。
早く就職すればするほど再就職手当も多くもらえるんです♪
再就職手当の給付額
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は、支給残日数の60%
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は、支給残日数の70%
基本手当日額にこの60%か70%をかけて出された額が支給されます。
基本手当日額はこちらで解説してます♪
再就職手当の計算例
- 退職前の給料が25万円(残業代・通勤手当・住宅手当など含む)
- 30歳未満
- 雇用保険に加入していた期間が1年以上5年未満の場合
こちらの例で計算したように、この場合の基本手当は1日当たり5,587円です。
所定給付日数が90日の場合、30日以上残っていないと再就職手当は給付されません。
たとえば90日間まるまる残っていたら
- 所定給付日数が90日まるまる残っている場合
- 5,587円×70%=3910円
3,910円×90日=351,981円
約35万円支給されます。
30日残っている場合は…?
- 所定給付日数が30日残っている場合
- 5,587円×60%=3,352円
3,352円×30日=100,566円
約10万円支給されます。
残り29日以内だったら0円になるので要注意!
7日間の待期期間が明けたらできるだけ早く就活始めるのが良いですよ。
就業促進定着手当とは?
転職して、お給料がさがったらもらえる手当だよ♪
退職前のお給料が、転職前に比べて減っちゃった!という場合は就業促進定着手当の給付が受けられるかもしれません。
- 就業促進定着手当の受給要件は?
- ・再就職手当の支給を受けていること
・同じ雇用主に6カ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること
・再就職後6ヵ月間の賃金の1日分の額が、退職前の賃金日額を下回ること
この就業促進定着手当の計算式はややこしくて、人によって違うので計算してみたい方は雇用保険受給資格者証を手元に置いて計算してみることをおススメします。
こちらのサイトが分かりやすかったです。
\就業促進定着手当の試算はこちら/
就業手当
就業手当とは、基本手当(失業保険)を受給している方が雇用期間1年未満の非正規雇用で仕事に就いた場合に支給される手当です。
なので、歯科衛生士の場合はパートで雇用期間が1年未満であれば支給されます。
でも、該当するケースはあまりなさそうですね。
- 就業手当の受給要件とは
- ・就業する前日において、支給残日数が所定給付日数の3分の1かつ45日以上あること。
・1年以上雇用される見込みがない、など安定した雇用ではないこと
雇用保険の各手当のまとめ
転職がめずらしい職種ではない歯科衛生士だから、雇用保険の手当について知っておくべきことがありますよね。
特に基本手当や再就職手当は受給できるなら受給したほうがオトク!雇用保険料を毎月払っているので、もらえるものはもらいましょう。
基本手当などの雇用保険の給付金は自分で手続きをすることで支給されますが、プロの手を借りて相談しながら確実に受給することも可能です。
退職コンシェルジュに依頼するとフルサポートが受けられるので、難しいことなく申請できます。気になる方はぜひ読んでみて下さいね。
もう一度各種手当の計算サイトを載せますので、雇用保険受給資格者証を手元に置いて試算してみて下さいね。
雇用保険受給資格者証は最初の説明会のときにもらえますよ☆
転職を考える歯科衛生士のみなさんの手助けになれば幸いです♪