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歯科医師国保と協会けんぽの違いは?【わかりやすく解説!】

mochimama
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求人票を見ていると、加入している健康保険が歯科医師国保と書いてあったり、協会けんぽと書いてあったりしますよね。

加入する健康保険が、歯科医師国保か協会けんぽ・東京都歯科健康保険組合によって内容が大きく違うんです。

歯科医師国保で最大の組合は全国歯科医師健康保険組合

歯科医師国保とは
歯科医業で働いている人たちで作られた団体です。
正式名称は【歯科医師国民健康保険組合】です。
これに加入することで、ケガ・病気・出産・死亡に関して国民健康保険法の規定により必要な保険給付が受けられます。
加入者は?
・歯科医師会に加入する歯科医師
・正社員4人以下の医院に勤務する従業員
・その家族

一番大きい組合が『全国歯科医師健康保険組合』です。

下の表の地域にある歯科医師会は『全国歯科医師健康保険組合』に加入しています。

筆者
筆者

下の地域にある医院で歯科医師国保加入の場合は、『全国歯科医師健康保険組合』に加入している可能性が高いです。

東北地方関東地方中部地方関西地方中国地方四国地方九州・沖縄地方
青森県栃木県新潟県滋賀県岡山県香川県沖縄県
岩手県岐阜県京都府山口県徳島県
富山県島根県高知県
山梨県鳥取県
石川県
長野県
福井県
参考:全国歯科医師健康保険組合に加入している都道府県歯科医師会

この地域以外の都道府県は、それぞれが独立して歯科医師健康保険組合を設立しています。

実際に表にするとこのようになります。

以下のリンクをクリックするとそれぞれの歯科医師健康保険組合のホームページにとべます!

北海道東北地方関東地方中部地方近畿地方中国地方九州地方
北海道秋田県茨城県静岡県三重県広島県福岡県
山形県埼玉県愛知県大阪府佐賀県
福島県群馬県兵庫県長崎県
千葉県奈良県熊本県
神奈川県和歌山県大分県
東京都宮崎県
鹿児島県
リンクがない県はホームページがありません。

勤務先によって加入している組合が違いますので、求人票や保険証を確認してくださいね。

協会けんぽは、中小企業に勤める多くの人が加入している保険協会

協会けんぽとは
平成20年10月1日に設立され、日本で一番大きい保険者です。
正式名称が『全国健康保険協会』です。
加入者は?
・中小企業に勤める方とその家族
筆者
筆者

加入者数は4,000万人にのぼります!

原則として医療法人や、スタッフが5人以上の個人開業クリニックは『協会けんぽ』に加入します。

東京都は東京都歯科健康保険組合がある

東京都は『歯科医師国保』ではなく『東京都歯科健康保険組合』です。

歯科診療所や東京歯科医師会・郡市区の歯科医師会で働く人たちを対象とした健康保険組合です。

保険料は勤務先と折半となります。

筆者
筆者

『折半』とは半分このこと。

勤務先とあなたとで保険料を半分ずつ支払います。

では、具体的に『歯科医師国保』と『協会けんぽ』の違いをみていきましょう。

保険料の違い

安くはない保険料を知っておこう!

歯科医師国保の場合

歯科医師国保は保険料の負担が一律です。

昇給してもしなくても関係ありません。

歯科スタッフという枠組みで、決められた保険料が徴収されます。

また、勤務先と折半ではなく全額自己負担です。

筆者
筆者

月給30万円のスタッフと、月給20万円のスタッフでも保険料は同じです。歯科医師の場合は少し異なりますが、ここでは省きます。

国保保険料介護保険料(40歳~)
北海道¥16,300¥4,500
神奈川県¥17,300¥5,700
愛知県¥13,200¥5,800
大阪府¥17,900¥4,200
参照:各歯科医師国保HP 歯科衛生士の保険料

協会けんぽ・東京都歯科健康保険組合の場合

協会けんぽはお給料と地域によって保険料の負担が変わってきます。

お給料によって異なることは分かりますが、『地域によって』も異なります。

この『地域』というのは居住地ではなく、勤務先がどこの協会けんぽの支部に申請したか、によります。

大阪に住んでいても、京都支部に申請していれば京都の保険料が適用されます。

筆者
筆者

全国に分院がある歯科医院でない限り、だいたいは勤務先がある地域が適用されるでしょう。保険証でどこの支部に属するのかみてみましょう。

下に『協会けんぽ』の保険料の表があります。

月給が25万円から27万円の場合で、令和4年度の資料になります。

申請先健康保険料(折半額)厚生年金保険料(折半額)介護保険料
北海道¥13,507¥23,790¥2,132
東京都
(東京都歯科健康保険組合)
¥12,753¥23,790¥2,132
愛知県¥13,507¥23,790¥2,132
大阪府¥13,286¥23,790¥2,132
福岡県¥13,273¥23,790¥2,132
参照:各歯科医師国保のホームページ
筆者
筆者

保険料は地域によって微妙に異なりますね。

保険料負担の違い まとめ表

 保険料の負担
歯科医師国保全額自己負担
(補助が出る医院もあり)
協会けんぽ・東京都歯科健康保険組合勤務先と折半

扶養家族の概念がない

歯科医師国保の場合

歯科医師国保には「扶養家族」という概念がないので、加入人数分の保険料が徴収されます。

自分だけなら1人分の保険料だけですみますよ。

しかし、自分の子どもや親も加入するとその人数分徴収されるのです。

筆者
筆者

扶養家族がいない場合はあまり気にならないかもしれません。

協会けんぽ・東京都歯科健康保険組合の場合

協会けんぽ・東京都歯科健康保険組合は世帯ごとに保険料が徴収されます。

扶養家族の人数によって保険料が変わることがありません。

扶養家族の取り扱い まとめ表

 扶養家族の取り扱い
歯科医師国保なし
扶養家族は組合員より安い保険料で加入する。
協会けんぽ・東京都歯科健康保険組合あり
扶養家族の人数に関わらず、地域によって保険料が変わる。
協会けんぽの保険料は地域によって変わります!

傷病手当金の額や条件が違う

傷病手当金とは加入者がけがや病気などで仕事ができない場合、療養中の生活保障として支払われます。

国保の場合、傷病手当金は任意給付となります。

協会けんぽのように必ず支給しなくてはいけないものではありません。

全国歯科医師健康保険組合の場合

全国歯科医師健康保険組合は入院した翌日から1日1,500円が支給されます。

なお、同一年度内で90日が限度です。

全国歯科医師健康保険組合の傷病手当金

入院した翌日から1日1,500円、最大90日間

筆者
筆者

歯科医師国保の場合は入院している間が支給期間となります。

全国歯科医師健康保険組合以外の歯科医師国保の場合

県名1日当たりの
傷病手当金
最大給付日数タイトル
秋田県2,500円90日間
福島県2,000円90日間
群馬県3,000円120日間
静岡県3,000円90日間
埼玉県3,000円60日間5日以上の入院に対し、1日目から
神奈川県3,000円180日間
三重県3,000円90日間
大阪府2,800円90日間入院見舞金として支給
奈良県5,000円90日間
和歌山県2,000円180日間
広島県3,000円5か月間入院7日以上から
各都道府県歯科医師国保の傷病手当金

協会けんぽ・東京都歯科健康保険組合の場合

協会けんぽ東京都歯科健康保険では4日以上、ケガや病気で休んだ場合に支給されます。

協会けんぽから傷病手当金が受け取れる条件
  • 業務外の病気やケガであること(業務中や通勤途中による病気やケガは労働災害保険の対象となります。)
  • 療養のため労務不能であること
  • 4日以上仕事を休んでいること
  • 給料の支払いがないこと(給料の一部が支払われている場合は、傷病手当金を減額して支給されます。)
筆者
筆者

協会けんぽは入院の有無は問われないんですね。

業務外が原因でケガや病気で休んだ日から連続で3日間のあと、4日目以降の仕事につけなかった日に対して支給されます。

協会けんぽの傷病手当金 計算方法

支給開始日以前の連続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

だいたい日給の2/3が支給される計算になります。

過去12カ月に満たない場合も支給されますよ。

Q
標準報酬月額とは

月収を区切りよく分けたお給料の表示方法。

標準月額によって、保険料や保険給付の金額を計算します。

いちいち細かい数字を見ていては計算が大変なので、この制度があります。

各都道府県や年度で異なりますが、大体の都道府県では25万円~27万円のお給料を貰っている方で標準報酬月額は26万円として計算されます。

過去12カ月標準月額に変化がなければ支給額は以下のようになります。

26万円÷30日×2/3=5,806円

月額25~27万円のお給料の方は1日あたり5,806円支給され、最大1年6カ月支給期間があります。

まとめ表

『全国歯科医師健康保険組合』と『協会けんぽ』・『東京都歯科健康保険組合』の傷病手当金の比較はこちらです。

 傷病手当金支払限度日数
歯科医師国保
(全国歯科医師国民健康保険組合の場合)
1日当たり1,500円入院した翌日より最大90日
協会けんぽ東京都歯科健康保険組合目安:日給計算した2/3が支払われる連続して休んだ日から4日目以降から最大18カ月
1日当たりの手当金が大きく異なりますね。

出産育児一時金に違いはない

出産育児一時金は被保険者が出産(妊娠4カ月以上の流産・死産含む)した場合、一児につき50が支給されます。

この出産育児手当金は歯科医師国保・協会けんぽ関係なく支給されます。

 出産育児一時金
歯科医師国保50万円
協会けんぽ・東京都歯科健康保険組合50万円
歯科医師国保と協会けんぽで差はありません。

特別手当金が加算される組合もある

出産育児一時金の規定が他にもある歯科医師国保
秋田県歯科医師国保は+20,000円
埼玉県歯科医師国保は+50,000円
静岡県歯科医師国保は+30,000円
東京都歯科健康保険組合は+22,000円(扶養家族が出産した場合も含む)
筆者
筆者

出産育児一時金は一律50万円ですが、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産すると48万8000円になります。

出産手当金

出産手当金とは、産前6週間、産後8週間出産を理由に業務をしなかった場合に貰える手当です。

全国歯科医師健康保険組合以外の歯科医師国保の場合、支給されないようです。

協会けんぽ・東京都歯科健康保険組合は支給されます。

全国歯科医師健康保険組合の場合

全国歯科医師国民健康保険組合に加入している場合は、1日1,500円、90日間を限度に支給されます。

最大で135,000円になりますね。

支給対象者は、1年以上組合員である必要があります。

出産手当金が支給されるのは

歯科医師国保の中では【全国歯科医師健康保険組合】の加入者のみ

まゆみさん
まゆみさん

他の歯科医師国保では、出産手当金が支給されるという記載がホームページにはありませんでした。

『協会けんぽ』と『東京都歯科健康保険組合』加入の場合は支給されます。

協会けんぽ・東京都歯科健康保険組合に加入の場合

協会けんぽ東京都健康保険組合に加入の場合は傷病手当金と同様の計算方法になります。

協会けんぽ・東京都歯科健康保険の出産手当金の計算方法

支給開始日以前の連続した12か月間の各月の標準月額を平均した額÷30日×2/3

筆者
筆者

ちょっと分かりにくい…。

目安として、月給(総支給額)を30で割って、2/3をかけた額が日給として支給されます。25~27万円の月給であれば、1日当たり約5,800円が支給されます。

筆者
筆者

傷病手当金と似ていますね。

支給される期間は出産日(予定日より後に出産した場合は出産予定日)より前の42日間(多胎妊娠の場合は98日間)と出産日の翌日から56日間です。

この期間会社(医院)より給料の支給が無かった場合に出産手当金が支払われます。

まとめ表

 出産手当金支払限度額
全国歯科医師国保1日当たり1,500円90日間
協会けんぽ・東京都歯科健康保険組合目安:日給計算した額の2/3の金額が支給される98日間(予定日超過の場合はその分も支給)
※多胎妊娠の場合は154日間
東京都歯科健康保険組合も協会けんぽと同じ計算式で支給されます。

厚生年金の加入義務の違い

歯科医師国保の場合

歯科医師国保の場合は正社員4名以下であれば厚生年金への加入義務はありません。

厚生年金に加入していなければ国民年金を自分で納めていきます。

歯科医師国保に加入している場合は、国民年金に加入するのか厚生年金に加入するのかをチェックしておきましょう。

協会けんぽ・東京都歯科健康保険組合の場合

協会けんぽ・東京都歯科健康保険組合に加入している歯科医院は、厚生年金も加入する決まりになっています。

雇用保険・労災保険は必ず入る決まりなので、協会けんぽ・東京都歯科健康保険組合に加入する医院は『社保完備』となります。

まとめ表

 厚生年金加入義務
歯科医師国保なし
(正社員5名以上で加入義務あり)
協会けんぽ・東京都歯科健康保険組合あり
(必ず加入)

全体のまとめ

保険料の負担扶養家族の概念傷病手当金出産手当金厚生年金の加入義務
歯科医師国保全額自己負担
(補助が出る医院もあり)
なし保険組合によって額が異なる全国歯科医師健康保険組合のみ支給あり正社員5人以上であり
協会けんぽ
東京都歯科健康保険組合
勤務先と折半あり目安:日給の2/3が最大18カ月目安:日給の2/3が最大18カ月あり
出産手当金は出産育児一時金とは異なります。

保険料や保険内容は、保険組合や保険協会によって異なります。

傷病手当金や出産手当金など給付金は、『協会けんぽ』・『東京都歯科健康保険組合』の方が手厚くなっています。

保険料の負担は、歯科医師国保は全額自己負担となっていますが、医院によっては補助が出る場合があります。

その場合保険料の負担を減らすことができますね。

法律で決められている絶対給付に関しては歯科医師国保』も『協会けんぽ』も変わりません。

また、歯科医師国保でも組合によって健康診断や予防接種の補助を受けることも可能ですよ。

健康保険について知りたいな、と思ったときにこの記事が役に立ったら幸いです♪

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